2021年5月20日に国土交通省から不動産会社に事故物件を扱う場合のガイドラインが公表されました。今まで事故物件に対し不動産業者の対応(告知事項等)が曖昧で業者間でも格差が存在しました。
例えば賃貸住宅の場合、室内で前入居者が事件・事故で無くなられた場合であっても、次にその物件に誰かが住んだ事実が有れば、その次の入居者募集時は事件・事故の事実を告知しなくても良いとか。(明らかに貸主側に都合の良い解釈ですが。)
今回のガイドラインでは賃貸物件の場合、室内外での事故、病気が原因で亡くなられた場合は告知義務なし。 犯罪等事件性の有るものと自死は告知義務有り。また病死でもケースによっては告知が必要とのこと。不動産業者が借主募集の際、貸主側等から告げられた事実を告知するべき期間は事案発生から3年間は借主に告知するべきと記されました。
売買物件も自然死、事故死等は条件によっては告知義務なし。自死・事件性の有る不審死等は建物解体後の更地売買でも事後期間が経過しても、告知義務は有るようです。
また、不動産会社の調査義務もプライバシー保全の観点で売主関係者の告知確認まででOK。詳しい調査義務は無しと今回の国交省ガイドラインに記してあります。
しかし売主や不動産業者が事故の事実を知らない為に、告知しないで売買した場合、将来買主から購入判断における重大なポイントと裁判で主張が認められた場合は損害賠償等の
責任を問われるリスクも有るので、慎重に判断されることをお勧めします。
物件探しでは賃貸・売買共に良く吟味して決めてください。
例えば有名な事故物件サイト「大島てる」さんのサイトで検索は最低限するべきでしょうね。 ちなみに全事故物件が掲載されているわけでは有りませんので・・・。
あとは地域を良く知る地元の不動産会社に尋ねることも大事。
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