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  • 執筆者の写真グリーンモールハウジング事務局

原状回復の範囲って??

先日、賃貸のご契約に来られたお客様に重要事項説明を行っていた時の話です。


→→→「今のアパートを契約した時はここまでしっかりと説明を受けた記憶がありません。退去する時の原状回復費用はどのくらい請求されるのでしょうか?」

今回のお客様は別会社の管理物件にお住まいの方でしたので詳細は分かりませんが、退去することが決まって初めて原状回復費用に不安をお持ちのようでした。

実際、弊社で重要事項説明をしている際にこの質問をされることが多く、賃貸物件で最もトラブルが多いのは退去時だそうです。


賃貸物件の住み替えをするときに、多くの方が「退去時の費用負担について」不安に思われるのではないでしょうか。

「家具を動かしたらクロスが変色していたけど、張替え費用は請求されるの?」など、引っ越し作業の際に気付くこともあります。


まず結論から言うと、全ての汚れや傷の修繕費用が入居者負担になるわけではありません。

ポイントは、それが「経年劣化によるものなのか」それとも「原状回復義務の範囲にあたるものか」という点にあります。


そこで今回は、原状回復の範囲について弊社が参考にしている資料を元に解説していきたいと思います。



※上記ガイドラインは国土交通省が賃貸物件の退去時における原状回復をめぐるトラブルを未然に防ぐことを目的に作成したものです。 現時点で妥当と考えられる一般的基準を示したものなので、法的強制力があるわけではありません。

弊社では、退去立ち合いの際にこちらのガイドラインを参考に原状回復の費用負担を算出しています。


賃貸物件を借りるときよく耳にする、「経年劣化」と「原状回復」

「経年劣化」=時間の経過とともに劣化していくこと、通常生活の範囲内での小傷・汚れなど(例:冷蔵庫裏のクロスの変色・フローリング、クロスの日焼けなど)

「原状回復」=借主の故意・過失により発生した破損・汚損(例:落書き・たばこのヤニ汚れ・カビ、サビなど)を退去する際に、入居時の状態の部屋を戻すこと。


借主の原状回復義務

原状回復義務とは、借主の故意・過失によってつけてしまった傷や汚れを借主の費用負担で修繕する義務をいいます。賃貸物件を借りた際に、敷金の預け入れがあれば敷金より差し引かれます。預け入れていた敷金より原状回復費用が安ければ差額は返金され、高ければ追加で請求されます。

2020年4月に民法が改正され、借主の原状回復義務について以下の通り明記されました。


●借主(賃借人)は、借主に責任がある損傷について「原状回復義務」を負う(例/ペットがつけた柱のキズやタバコのヤニや臭いなど)

●借主は、通常の生活による損耗や経年変化による損耗については「原状回復義務」は負わない。災害による損傷など借主に責任がない場合も「原状回復義務は負わない」(例/家具や電化製品の設置による床やカーペットのへこみ・設置跡、日焼けした畳の表替え、地震で割れた窓ガラスなど)

※「原状回復」についての改正民法が適用となるのは、原則として施工日(2020年4月1日)以降に締結された賃貸借契約となり、それ以前に締結された契約については旧民法が適用されます。


せっかく気に入って入居していた部屋に嫌な思い出を残さないためにも、退去時の原状回復費用については、入居の時点でしっかりと確認しておいた方がいいかもしれません。

もし、入居時点で気になる傷や汚れがあった場合は、スマホ等で写真を残しておくことをおすすめします。


弊社の管理物件には、退去時にトラブルを起こさないために鍵の引渡し時の入居前チェック☑を徹底しています。入居者様にもオーナー様にも気持ちよい取引となるよう、退去時までしっかりサポートしていきます。


賃貸担当:門田(モンダ)
















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